デリバティブ取引等の管理方法について

デリバティブ取引等の管理方法について

デリバティブ取引等の管理方法

当社の運用するファンドでは、効率的な運用を追求する目的やヘッジを目的として、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に定める取引(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定める新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)をいいます。以下同じ。)を用いることがあります。
当社では、デリバティブ取引等により発生しうる損失を一定の範囲内に収めるために、公募投資信託について、次のような方法でデリバティブ取引等の管理を行っています。

デリバティブ取引等の利用がヘッジ目的であるか否かに関わらず、一般社団法人投資信託協会が定める「デリバティブ取引等に係る投資制限に関するガイドライン」に基づき、ファンド(対象となる公募投資信託を指します。)毎に、①簡便法、②標準的方式、③VaR(バリュー・アット・リスク)方式の中から適用するリスク管理方式を選択してリスク量を計算します。これらリスク量がファンドの純資産総額に対して、①の場合は100%以内、②または③を選択した場合は80%以内となるように管理しております。なお、①の方式はデリバティブ取引等の利用がヘッジ目的である場合に限り選択可能とし、②または③の方式はリスク量の計算対象をデリバティブ取引等だけではなくファンドの組入資産全てとしております。

[簡便法]

各デリバティブ取引等の想定元本をリスク量とみなす方式です。

[標準的方式]

ファンドが組入れる有価証券の種別毎に定めた係数を、当該有価証券の組入ウェイトに乗じてリスク量を計測する方式です。

[バリュー・アット・リスク方式]

過去の一定期間の株価・金利・為替等の変動データに基づき、統計的手法を使用して将来ある一定期間のうちに発生する可能性がある予想最大損失額を推計する方式です。